LICENSE

ご依頼の前に知っていただきたいこと

clue works.での仕事内容は、半数以上が知的財産に関わるものです。

成果物は事業やブランドの大切な資産となるため、知的財産権の取り扱いについて以下の方針を定めています。

お取引に際して下記のご了承が難しい場合、お取引不可となります。予めご了承下さい。

著作権について

制作物の著作権は、原則として制作者であるclue works.(村上遼)に帰属します。

ただし、ロゴデザインに関しては、正式なご依頼・納品完了後、ロゴガイドラインを厳守していただくことを条件に、著作権の譲渡が可能です。

著作権譲渡にかかる費用については、SERVICEページ内の「諸経費」をご確認ください。

著作者人格権について

著作者人格権は、法律上、著作者本人に専属する権利であり、譲渡することができない権利です。

そのため、ロゴデザインを含むすべての制作物において、著作者人格権はclue works.(村上遼)が保持します。

また、著作権譲渡を行う場合でも、「著作者人格権の不行使特約」の削除を条件とさせていただいております。

ロゴデザインの取り扱いについて

ロゴは、事業やブランドを象徴する重要な資産です。

そのため、ロゴの著作権譲渡を行う場合も、納品時に定めるロゴガイドラインに沿ってご使用いただくことを条件としています。

ガイドラインに反する変形・改変・色変更・比率変更などは、ブランドイメージを損なう可能性があるため、ご遠慮ください。

ロゴ以外の制作物について

名刺、ショップカード、パッケージ、ラベル、パンフレット、Webデザイン等の制作物については、原則として著作権の譲渡は行っておりません。

ただし、使用目的や事業上の必要性(指定業者がある場合など)に応じて、個別にご相談いただくことは可能です。

制作物の使用範囲について

納品後の制作物は、商用利用において制限を設けていないため、著作権を譲渡しなくても自由にお使いいただけます。

著作権譲渡を行わない場合の権利侵害にあたる事例について

以下の場合に権利侵害とみなされる場合があります。

  • 同意なく制作者情報の改ざん、および、公表の停止がされたとき

上記のケース以外では基本、権利侵害にあたることはありません。

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ご依頼の前に知っていただきたいこと

clue works.での仕事内容は、半数以上が知的財産に関わるものです。

成果物は事業やブランドの大切な資産となるため、知的財産権の取り扱いについて以下の方針を定めています。

お取引に際して下記のご了承が難しい場合、お取引不可となります。予めご了承下さい。

著作権について

制作物の著作権は、原則として制作者であるclue works.(村上遼)に帰属します。

ただし、ロゴデザインに関しては、正式なご依頼・納品完了後、ロゴガイドラインを厳守していただくことを条件に、著作権の譲渡が可能です。

著作権譲渡にかかる費用については、SERVICEページ内の「諸経費」をご確認ください。

著作者人格権について

著作者人格権は、法律上、著作者本人に専属する権利であり、譲渡することができない権利です。

そのため、ロゴデザインを含むすべての制作物において、著作者人格権はclue works.(村上遼)が保持します。

また、著作権譲渡を行う場合でも、「著作者人格権の不行使特約」の削除を条件とさせていただいております。

ロゴデザインの取り扱いについて

ロゴは、事業やブランドを象徴する重要な資産です。

そのため、ロゴの著作権譲渡を行う場合も、納品時に定めるロゴガイドラインに沿ってご使用いただくことを条件としています。

ガイドラインに反する変形・改変・色変更・比率変更などは、ブランドイメージを損なう可能性があるため、ご遠慮ください。

ロゴ以外の制作物について

名刺、ショップカード、パッケージ、ラベル、パンフレット、Webデザイン等の制作物については、原則として著作権の譲渡は行っておりません。

ただし、使用目的や事業上の必要性(指定業者がある場合など)に応じて、個別にご相談いただくことは可能です。

制作物の使用範囲について

納品後の制作物は、商用利用において制限を設けていないため、著作権を譲渡しなくても自由にお使いいただけます。

著作権譲渡を行わない場合の権利侵害にあたる事例について

以下の場合に権利侵害とみなされる場合があります。

  • 同意なく制作者情報の改ざん、および、公表の停止がされたとき

上記のケース以外では基本、権利侵害にあたることはありません。

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